建築物を建築(新築・増築・改築等)するときは、その計画が建築基準法に適合しているかどうかの確認手続き
が必要になります。手続きの流れは下の図のとおりとなります。
また、建築基準法(建築基準法上の道路等)についての問い合わせは、神奈川県平塚土木事務所建築指導課(TEL0463-22-2711)になります。
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| 2.都市計画課(開発指導・国県事業対策担当)に建築確認経由事務申請書で経由事務の申請 |
※必要な書類
・確認申請書(正・副本2部 合計3部)
・浄化槽の設置がある場合(浄化槽概要書 正・副本3部 合計4部)
副本のうち1部を建築確認経由事務申請書に添付します。
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5.神奈川県平塚土木事務所建築指導課または指定確認検査機関 |
なお、次の建物を建築する場合は、事前に協議が必要になりますので、都市計画課(開発指導・国県事業対策担当)にご相談ください。
(1)都市計画法29条による許可を必要とするもの及び開発区域の面積が500平方メートル以上のもの
(2)中高層建築物でその建築物が3階以上のもの
(3)建築物の計画戸数が5戸以上のもの
(4)町長が特に必要と認めたもの
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