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建築確認の手続き

 建築物を建築(新築・増築・改築等)するときは、その計画が建築基準法に適合しているかどうかの確認手続き
が必要になります。手続きの流れは下の図のとおりとなります。
 また、建築基準法(建築基準法上の道路等)についての問い合わせは、神奈川県平塚土木事務所建築指導課(TEL0463-22-2711)になります。
 
1.関係機関等との事前協議(事前手続き)
2.都市計画課(開発指導・国県事業対策担当)に建築確認経由事務申請書で経由事務の申請
   ※必要な書類
     ・確認申請書(正・副本2部 合計3部)
     ・浄化槽の設置がある場合(浄化槽概要書 正・副本3部 合計4部)
    副本のうち1部を建築確認経由事務申請書に添付します。
3.確認申請書等(正・副本)に経由印の押印

4.関係課との協議(道路課・下水道課等)

5.神奈川県平塚土木事務所建築指導課または指定確認検査機関
 
 なお、次の建物を建築する場合は、事前に協議が必要になりますので、都市計画課(開発指導・国県事業対策担当)にご相談ください。
 
(1)都市計画法29条による許可を必要とするもの及び開発区域の面積が500平方メートル以上のもの
(2)中高層建築物でその建築物が3階以上のもの
(3)建築物の計画戸数が5戸以上のもの
(4)町長が特に必要と認めたもの
 
 
様式ダウンロード
◎建築確認経由事務申請書
  ※網掛部分のみ記入してください。
  ※建築確認経由事務申請書に添付する図書で構造計算等は除く。
◎寒川町開発指導要綱2−(2)の規定の適用除外申請書
  ※専用住宅で3階以上の建物の場合は提出してください。
◎近隣説明報告書

お問い合わせ先:都市計画課開発指導・国県事業対策担当

電話番号:0467-74-1111(内線276、277、278)

FAX番号:0467-74-2833

メールアドレス:m-toshikei@town.samukawa.kanagawa.jp


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