寒川町内で以下の事業を行うときは、寒川町開発指導要綱に基づき、町と協議が必要になります。
(1)開発区域の面積が500平方メートル以上のもの
(2)中高層建築物でその建築物が3階以上のものとする。ただし、3階建の建築物でその全部が自己の居住用
のもの又は非居住用部分が1/2を超えないものを除く
(3)建築物の計画戸数が5戸以上のもの
(4)町長が特に必要と認めたもの
(5)都市計画法第29条による許可を必要とするもの
なお、寒川町内にて500平方メートル以上の開発行為、市街化調整区域の開発行為・建築行為を行う場合には、都市計画法(都市計画法に関する問い合わせは神奈川県平塚土木事務所まちづくり推進課TEL0463-22-2711)の手続きが必要になります。
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