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寒川駅北口地区土地区画整理事業の進捗

公共団体(市、町など)が施行者となる場合の土地区画整理事業の流れと、寒川駅北口地区土地区画整理事業の進み具合は以下のとおりです。

土地区画整理事業の流れ(地方公共団体施行)

 

段階
調査及び基本構想策定
区画整理予定地区を含む地域の市街地の状況について調査を行い、計画の前提条件の整理、市街地整備の必要性の明確化を行います。これを基に整備課題を設定し、基本構想を作成します。更には、原則として地上測量により現況図を作成した上で区画整理設計を行い、それを基に事業計画案を作成します。
                        
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第二
段階

土地区画整理事業の都市計画決定
土地区画整理事業の都市計画決定を行います。
都市計画において定められた施行区域内においては、土地区画整理事業が円滑に施行されるよう施行の障害のおそれのある建築行為が規制されます。

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第三
段階
事業計画の作成と事業開始
事業計画とは事業の基本的事項を定めたもので、事業を実際に施行する地域(施行地区)、設計の概要、施行期間及び資金計画を定め、縦覧を経て決定の公告を行います。
なお、事業計画決定の公告後において、土地の区画形質の変更、建築行為などを行う場合には、土地区画整理法第76条の規定により、知事の認可(町に権限委譲)が必要とされており、事業の障害となる行為が制限されます。
この事業の公告をもって土地区画整理事業の開始となります。
 
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第四
段階

仮換地の指定 
換地処分により最終的に土地の帰属が確定する以前に、従前地にある建物を将来換地となるべき土地の上に移転したり、公共施設の工事を行わなければなりません。
このため、換地処分がなされるまでの間、施行者は仮に使用できる土地を権利者に指定します。
この仮換地の指定は、土地区画整理審議会の意見を聴く手続きが必要となります。

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第五
段階
建物等の移転移設及び公共施設等の工事
仮換地指定後、施行者は地権者との協議に入り、それが整えば建物等の移転等について補償金を支払います。
施行者は、併せて埋設物の移設、道路、公園の建設工事を行います。

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第六
段階
換地計画の決定
施行者は、工事が概成した段階で、換地設計、清算金を定めた換地計画を定め、県知事の認可を受けることになります。
換地計画は縦覧され、利害関係者は、その内容について施行者に意見書を提出することができます。
 
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第七
段階
換地処分
工事完了後、換地計画書に定められた事項を関係権利者に対して通知することによって行われます。
換地処分は公告され、これによって権利者の従前の宅地についての権利は換地に移行して、同時に清算金の額が確定します。
            
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第八
段階

事業の終了
清算金の徴収又は交付の手続きをもって事業の終了となります。

 

街区別の進捗状況

街区別進捗状況は以下のとおりです。
街区の場所については、下記の図面を参考にしてください。

平成23年4月1日現在

段階

第一

第二

第三

第四

第五

第六

第七

第八

1街区

 

 

 

2街区

 

 

 

3街区

 

 

 

4街区

 

 

 

5街区

 

 

 

6街区

 

 

 

7−1街区

 

 

 

7−2街区

 

 

 

8街区

 

 

 

9街区

 

 

 

10街区

 

 

 

11街区

 

 

 

12街区

 

 

 

13街区

 

 

 

14街区

 

 

 

15街区

 

 

 

16街区

 

 

 

17街区

 

 

 

18街区

 

 

 

19街区

 

 

 

20街区

 

 

 

21街区

     

22街区

 

 

 

23街区

 

 

 

24街区

 

   
凡例: ○…済 △…一部済
※第六段階以降は、全街区の第五段階が完了してから行います。

寒川駅北口地区街区図

項目別による進捗率

平成23年4月1日現在

項   目

全   体

実  施

進捗率:単位%

仮換地指定面積(単位:m2) 70,409.23 64,074.42 91.00
建物移転数(単位:棟) 248  234 94.35
 
 

お問い合わせ先:寒川駅周辺整備事務所整備担当

電話番号:0467-75-1570(直通)

FAX番号:0467-73-0109

メールアドレス:m-ekisyuu@town.samukawa.kanagawa.jp


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