土地区画整理審議会とは
土地区画整理法第56条の規定により、市町村が施行する土地区画整理事業は「土地区画整理審議会」の設置が定められています。
土地区画整理審議委員について
土地区画整理法第57条、同施行令18条、及び茅ヶ崎都市計画事業寒川駅北口地区土地区画整理事業施行条例第8条において、寒川駅北口地区土地区画整理事業の審議会の委員の数は10名と定められています。 内訳は、所有権者7名、借地権者1名、学識経験者2名となっています。
所有権者、借地権者からは、選挙によって選出されます。任期は5年間です。
土地区画整理審議委員の役割
土地区画整理事業を進めていくにあたり、土地区画整理審議委員の同意を得なければならない事項と委員の意見を聴かなければならない事項とがあります。
■ 同意を得なければならない事項
評価委員の選任 過小宅地の基準を決めるとき 過小宅地の換地不交付処分を行うとき 過小宅地の増換地処分を行うため、地籍が大きい宅地に対する換地地籍を特に減ずるとき 公益施設用地の清算金についての特別の定め
■ 意見を聴かなければならない事項
換地計画の作成 換地計画の縦覧に際して提出された意見書の審査 換地計画の変更 仮換地の指定
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