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建築物等を建築するとき

寒川駅北口地区土地区画整理事業施行区域内には、都市計画法上の「地区計画」、任意の協定である「まちづくり協定」があります。建築物、工作物等を新築、改築、増築する場合には、これらのきまりに適合したものにしてください。

下記より、地区計画、まちづくり協定、寒川駅北口地区開発指導指針がダウンロードできます。(Acrobat Reader が必要です)

建築物、工作物の新築、改築、増築を計画される前に

1.用途地域、建ぺい率、容積率の確認

 寒川駅北口地区内は、用途地域が4種類、建ぺい率、容積率が5種類に分類されていますので確認してください。
→確認はこちら(パンフレット 289KB)

2.寒川駅北口地区まちづくりガイドブックの内容確認

 地区計画による建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物の形態、かき又はさくの構造の制限、及びまちづくり協定の内容を確認してください。
→確認はこちら(寒川駅北口地区・まちづくりガイドブック 14.3MB)

3.寒川駅北口地区開発指導指針の内容確認

 建築される建築物が下記に該当する場合には、寒川駅北口地区開発指導指針が適用されます。適用範囲について詳しくは寒川駅周辺整備事務所へお尋ねください。
  ・ 開発区域の面積が500平米以上のもの
  ・ 中高層建築物でその建築物が3階以上のものとする。ただし、3階建の建築物でその全部が自己の居住用のもの又は非居住用の部分が1/2を越えないものを除く。
  ・   建築物の計画戸数が5戸以上のもの。ただし、新たな道路等を設けて行う戸建住宅(前項ただし書のものを含む。)の建築を目的した宅地造成については、要綱を適用するものとする。
  ・   前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたもの
 →確認はこちら(寒川駅北口地区開発指導指針 53KB)

建築物、工作物の新築、改築、増築の計画が確定したら・・・

 
土地区画整理法第76条第1項、及び都市計画法第58条の2の申請を行なってください。
申請についてはこちらを参照してください。

建築確認申請までの流れ

   土地区画整理法第76条第1項による許可(以下、許可書という)及び都市計画法第58条の2の通知(以下、通知書という)を受領された後、建築確認申請の手続きになります。
   寒川町は建築主事がいないため、建築確認申請は、神奈川県平塚土木事務所計画建築部建築指導課、または指定確認検査機関で行なうことになりますが、申請書類を提出する前に、以下の手続きをお願いします。
 
 審査機関へ提出する「建築確認申請書」一式(正副2部)に寒川駅周辺整備事務所で受領された許可書、通知書の写しを添付してください。また、「建築確認申請書整理表」を表紙にした「建築確認申請書」一式(副1部・町提出用)を用意してください。
 
 上記で用意された合計3部を、寒川町都市計画課開発指導担当に提出してください。内容の確認後、「建築確認申請書」(正副2部)に経由印を押印しますので、その後、建築確認申請を行なってください。
 ※場合によっては、道路課、下水道課にて確認印を押印する場合があります。
 
keiyu
 
 
注)消防同意については、審査機関へお問合せください。
 →建築確認申請書整理表(34.6KB)はこちら

お問い合わせ先:寒川駅周辺整備事務所整備担当

電話番号:0467-75-1570(直通)

FAX番号:0467-73-0109

メールアドレス:m-ekisyuu@town.samukawa.kanagawa.jp


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