届出期間
届出をしたその日から法律上の効力が発生します。
届出地
届出人の本籍地、住所地、新たに本籍を置く地のいずれかの市区町村役場です。
届出をする人
筆頭者および配偶者です。
※ ただし戸籍上で筆頭者または配偶者が除籍になっている場合は、
在籍している一方の人のみの署名・押印でかまいません。
持参する人は代理でも結構です。
持参するもの
・転籍届 (用紙はどこの市町村のものでもかまいません)
・印鑑 (夫と妻になる人それぞれの印鑑を持参してください)
・戸籍謄本 (全部事項証明書)
ただし、寒川町に届出する場合で管内転籍の場合(元々の本籍地が寒川町→転籍先も寒川町の場合)は必要ありません。
※寒川町から他の市区町村に転籍する場合は、戸籍の謄本の添付が必要になります。
注意すること
・本籍は土地に置く形になるので、アパート名などまでは入りません。
受付時間
町民課窓口は平日の午前8時30分〜午後5時
(届出書の内容確認には時間がかかります。余裕をもってご来庁ください。)
土・日・祭日や平日の時間外は、警備員室で届出を受け付けます。
時間外の場合は、記入の漏れや誤り、必要書類の不足などがあれば後日来庁していただくことがあります。
必ず昼間連絡の取れる電話番号を届書に記入してください。
(携帯電話も可)
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