届出期間
死亡の事実を知った日を含めて、7日以内に届出をしてください。
国外で亡くなられた場合は3か月以内に届出をしてください。
届出地
亡くなられた人の本籍地、届出人の住所地、もしくは死亡地の、いずれかの市区町村役場です。
届出をする人
優先順位は、 ・親族
・同居者
・家主、地主または家屋・土地の管理人 となります。
死亡届を持参する人は上記以外の人でもかまいません。
持参するもの
・死亡届(亡くなられた病院等で受け取ってください)
・印鑑(朱肉を使うもの。届出人のものを持参してください)
葬儀後の手続き
死亡した人が寒川町に住民登録があり、国民健康保険や老人医療などに加入していたときは、 後日、平日の通常時間に来庁して手続きをしてください。
※埋火葬許可証とともに「後日手続きの手引き」をお渡ししていますので、それを参考にしてください。
受付時間
町民課窓口は平日の午前8時30分〜午後5時
(届出書の内容確認には時間がかかります。余裕をもってご来庁ください。)
土・日・祭日や平日の時間外は警備員室で届出を受け付けます。
時間外の場合は、記入の漏れや誤りなどがあれば後日来庁していただくことがあります。必ず昼間連絡の取れる電話番号を届書に記入してください。
(携帯電話も可)
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