転出に関係する手続き
届出期間
新しい住所地と、転出する予定日が決まれば届出ができます。
ただし、一度届出をしてから転出を取り消す場合は他の手続きが発生するので、 なるべく引越しをする二週間前ほどを目安にしてください。
引越しが終わってからでも手続きをすることができます。
受付時間
平日の午前8時30分〜12時00分、午後1時〜午後5時
届出のできる人
本人または同一世帯の人です。 代理人が届出をする場合には、委任状が必要になります。
持参するもの
・届出人の身分が確認できるもの (運転免許証やパスポート等顔写真付きのものが良い)
・届出人の印鑑
※ 必要に応じて次のものもご持参ください
・国民健康保険証
・国民年金手帳(該当する人のみ)
・住民基本台帳カード(交付を受けている場合のみ)
・住居表示決定通知書 (住居表示区域内に新築した場合)
・その他、寒川町で発行されたもの(障害手帳や乳児・小児医療証、介護保険証など)
※ 寒川町への転出届出だけでは住所は異動しません!
寒川町で転出届出が終了すると、転出証明書をお渡しします。 その証明書を新しい住所地の役所にお持ちいただき、転入の届出をしてください。
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