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印鑑の登録

印鑑登録は、本人自らが申請することが原則です。
代理人が申請する場合には、委任状及び保証人が必要となります。

対象となる人


寒川町に住民記録のある15歳以上で、禁治産者または成年被後見人でない人。
※外国人登録をしている外国籍の人の印鑑登録については、別途お問い合わせください。


持参するもの

・登録をする印鑑 (同居の家族の誰も登録していないもの)

・運転免許証やパスポート等、官公署の発行した写真入りの身分を証明できるもの、
 もしくは会社や学校などが発行した身分を証明できるもの

※写真のあるもの(写真と台紙にプレスか割印による証印や、写真に特殊加工が施されているもの)で、発行者の公印または代表者の印があり、寒川町役場が身分証明書として適当であると認めたもの

※有効期限のあるものは、有効期限内のものに限ります。

※登録できない印鑑

 ◇住民票に記載されている氏名、または氏と名のいずれも表していないもの
 ◇ゴム印など印材の変形しやすいもの。(シャチハタ印やスタンプ印も不可)
 ◇印影の大きさが、8ミリ四方より小さいもの。または、25ミリ四方より大きいもの
 ◇印影が不鮮明であったり、文字の判読ができないもの
 ◇登録申請者の氏名のほかに職業やその他の事項を彫ってあるもの
 ◇輪郭のないもの、および輪郭が4分の1以上欠けてしまったもの

※そのほかにも登録できない場合がありますので、詳しくはお問い合せください。


*三文判を登録するのは危険です*
一般に市販されている既製の印鑑は、機械によって大量生産されているので、印影がまったく同じに作られています。

 誰でも簡単に同じものを手に入れることができるため、 悪用される恐れがあります。
 印鑑登録用とされている印鑑を使用するようにしてください




写真付きの身分証明書を持っていない人の場合


写真付きの身分証明書がない場合、印鑑登録をしている人に保証人を依頼するか、自宅に文書を送付して本人確認をする文書照会という方法があります。

保証人をつける場合
 印鑑登録申請書中に保証人の記入欄がありますので、記入していただいて、保証人の登録印を押してもらってください。
 保証人が寒川町以外で印鑑登録している場合は、保証人欄を記入のうえ、保証人が居住する市町村が発行する印鑑登録証明書(発行から30日以内)も一緒に提出してください。


文書照会をする場合
 印鑑登録を申請すると、後日登録者確認のため照会書を封書にてご自宅にお送りします。
 同封の回答書に必要事項をご記入のうえ、登録する印鑑を押して、回答書と登録する印鑑を期日までに町民課窓口にお持ちください。



本人が登録の申請ができない場合


 本人が直接申請することが原則ですが、やむを得ない場合にのみ代理人による登録を認めています。
 その場合には必ず、登録を申請する人が作成した代理人選任届(下記参照)と保証人(代理人とは別の方で印鑑登録をしている方。 前項の保証人をつける場合と同じ内容)が必要になります。

 郵送による申請はできません。

 また、申請があってから文書照会をしますので、登録までに日数をいただきます。



注意すること


寒川町に引越ししてきたときは、前住所地の印鑑登録は無効になります。
必要な人は改めて寒川町で印鑑登録をしてください。

寒川町外に引越しをする時は、転出日をもって、印鑑登録はなくなります。
転出日以降は、印鑑登録証(カード)を廃棄してください。
登録が必要な人は、新住所地で改めて登録の手続をしてください。



受付時間

月曜〜金曜日の午前8時30分〜午後5時 (土日・祝日を除く)




お問い合わせ先:町民課戸籍住民担当
電話番号:0467-74-1111(内線173,174,175)

FAX番号:0467-74-5613

メールアドレス:m-cyoumin@town.samukawa.kanagawa.jp

*メールでの個別の相談は、お答えするのに時間を戴きますので、電話での問い合わせをお願い致します。


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