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印鑑登録の廃止
現在登録してある印鑑、または印鑑登録証(カード)の盗難に遭ったとき、または紛失したときは、
印鑑登録の廃止の手続きをしてください。
改印するために今まで登録していた印鑑を廃止するときや、登録が不要になったときも同様です。
※ 平成20年4月1日より、再登録手続きが有料になります。
詳しくは、
印鑑登録証の再交付について
を御覧ください。
持参するもの
・届出人の印鑑(登録しているものを紛失した場合は他の印鑑でかまいません)
改印の場合や不要のための廃止の場合は、登録している印鑑と印鑑登録証(カード)も持参してください。
(紛失の場合は持参しなくても結構です)
本人が廃止の申請ができない場合
本人が直接申請することが原則ですが、やむを得ない場合にのみ代理人による登録を認めています。
その場合、代理人は廃止を申請する人が作成した代理人選任届を必ず持参してください。
郵送による申請はできません。
受付時間
月曜〜金曜日の午前8時30分〜午後5時 (土日・祝日を除く)
お問い合わせ先:町民課戸籍住民担当
電話番号:0467-74-1111(内線173,174,175)
FAX番号:0467-74-5613
メールアドレス:
m-cyoumin@town.samukawa.kanagawa.jp
*メールでの個別の相談は、お答えするのに時間を戴きますので、電話での問い合わせをお願い致します。
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