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外国人登録の手続き

手続きの詳細については、町民課窓口へお問い合わせください。


新しく外国人登録をするとき【新規登録申請】


● 入国の場合

入国日から90日以内に届出をしてください。ただし、その期間内に出国する場合は申請の必要はありません。

□持参するもの
 旅券
 写真2枚
(最近6か月以内に撮影、上半身正面向き・無帽・無背景。4.5×3.5センチ。濃い着色レンズの眼鏡は着用不可)

 ※16歳未満は、写真は必要ありません



● 日本国内で出生した人

出生した日から60日以内に届出をしてください(※外国人登録)

※出生届は、生まれてから2週間以内に届出をしてください。

□持参するもの
 出生証明書または出生届受理証明書(出生届を提出したところで発行)
 母子健康手帳
 窓口で届出する人の本人確認ができるもの(外国人登録証明書や運転免許証など)




登録証の確認(切替)をするとき【確認(切替)申請】


●16歳以上の人

外国人登録証明書に記載されている、次回確認の基準日が過ぎてから30日以内に届出をしてください。

□持参するもの
 外国人登録証明書、旅券(所持している場合)
 写真2枚
(最近6か月以内に撮影、上半身正面向き・無帽・無背景。4.5×3.5センチ。濃い着色レンズの眼鏡は着用不可)


●16歳になった人

16歳になった日から30日以内に届出をしてください。

□持参するもの
 外国人登録証明書
 旅券(所持している場合)
 写真2枚
(最近6か月以内に撮影、上半身正面向き・無帽・無背景。4.5×3.5センチ。濃い着色レンズの眼鏡は着用不可)



外国人登録証明書をなくしたとき【再交付申請】


事実を知ったときから14日以内に届出をしてください。ただし、交番に紛失・盗難届を提出し、受理番号を受け取ってから来庁してください。

□持参するもの
 旅券(お持ちの方)
 写真2枚
(最近6か月以内に撮影、上半身正面向き・無帽・無背景。4.5×3.5センチ。濃い着色レンズの眼鏡は着用不可)

※16歳未満の場合、写真は必要ありません



寒川町内に転入したとき【変更登録申請(転入)】


寒川町に住み始めてから14日以内に届出をしてください。

□持参するもの
 外国人登録証明書

 ※住所を詳しく聞きますので、新しい住所やアパートやマンション名がわかるようにしてきてください。



寒川町内で引越しをしたとき【変更登録申請(転居)】


新しい住所に住み始めてから14日以内に届出をしてください。

□持参するもの
 外国人登録証明書

 ※住所を詳しく聞きますので、新しい住所やアパートやマンション名がわかるようにしてきてください。



寒川町外へ転出するとき


新居住地の区市町村の外国人登録窓口へ転入の申請をしてください。寒川町には届出の必要はありません。
なお、その際には外国人登録証明書を持っていってください。



その他住所以外の記載事項を変更したとき【変更登録申請】


氏名、国籍、在留資格、在留期間、職業、勤務先は変更を生じた日から14日以内に届出をしてください。
その他の登録事項は、他の申請があるときに合わせて申請してください。

□持参するもの
外国人登録証明書、変更の生じたことが確認できるもの。

※氏名、国籍、生年月日、性別の変更または訂正の申請をするときや、外国人登録証明書の裏面に余白が無くなったときには、新しく外国人登録証明書を作り替えますので、下記のものを持参してください。
・旅券(所持している場合)
・変更の生じたことが確認できるもの
・写真2枚
(最近6か月以内に撮影、上半身正面向き・無帽・無背景。4.5×3.5センチ。濃い着色レンズの眼鏡は着用不可)

 ※16歳未満の場合、写真は必要ありません



申請時間


月曜〜金曜日の午前9時から正午、午後1時〜午後4時(祭日を除く)


お問い合わせ先:町民課戸籍住民担当
電話番号:0467-74-1111(内線173,174,175)

FAX番号:0467-74-5613

メールアドレス:m-cyoumin@town.samukawa.kanagawa.jp

*メールでの個別の相談は、お答えするのに時間を戴きますので、電話での問い合わせをお願い致します。


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