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住民活動補償制度

制度の特徴

 住民活動補償制度は、公益性の高い自治会活動や福祉・奉仕活動などの住民活動中に起こった予期せぬ事故について補償することで、町民の皆さんが安心して住民活動が行えるようにするための制度です。
 保険料は町が負担しているので、個別の登録・申し込みを必要としない補償制度です。
 次の手続きなしで補償を受けることができます。
 
 ・事前登録
 ・保険契約の申し込み
 ・保険料の支払い

 ※町内に活動拠点を置いている団体なら、町外の人の活動も補償の対象となります。
 ※ケガをしてしまった場合の保険金は、他の保険と重複して受け取ることができます。
 
 
 
制度の一部改正(平成22年10月1日から適用)
 
 1.傷害事故の死亡補償額および後遺傷害補償額の上限を次のように変更します。
    変更前:1,500万円
    変更後:  500万円
 2.特定疾病の種類を次のように変更します。
    変更前:心筋梗塞、くも膜下出血、日射病、熱中症、脱水症、細菌性食中毒など
    変更後:熱中症、日射病、細菌性食中毒
 3.自己啓発や趣味のための文化活動を補償の対象外とします。
   ※講師など指導的立場の人のけがや、町主催の文化事業でのけがについては従来どおり補償します。
 

対象となる住民活動

活動の種類
活動の内容
 地域社会活動
 自治会、PTA、 防犯、防災、お祭り、清掃等の活動
 青少年健全育成活動
 子ども会、ボーイスカウト・ガールスカウト等の活動
 社会福祉・社会奉仕活動
 福祉施設援護、手話通訳等の活動
 社会教育活動 ※
 スポーツ・レクリエーション活動の指導・企画運営
 文化・芸術活動の指導・企画運営
 町主催事業への参加、手伝い
 防災訓練、産業まつり、緑のフェスティバル、美化運動、
 公民館まつり、ふれあい・スポーツ・健康まつり等
 非営利活動
 公共性・公益性のある活動
※ 体力向上や楽しみのために自分が行うスポーツ・レクリエーション活動、自己啓発や趣味で行う
  文化・芸術活動は対象となりません。

対象とならない主なもの

 傷害事故
 主催者等の自殺行為・酒酔い運転による事故
 他覚症状のないむち打ち症や腰痛
 賠償責任事故
 主催者等の同居の親族に対して負担するもの
 主催者等が管理する自動車による事故
 

事故が起きたらまず一報を

 
事故が起きた場合は、まず、役場の担当課または町民課へ連絡してください。
また、事故が発生したらすみやかに事故証明書を提出してください。

※事故証明書は、町民課にあります。
 

補償内容(平成22年9月30日までの事故に対するものです)

1.傷害補償

 
 住民活動の参加者が、活動中およびその往復途中にケガをしたとき
 
 死亡補償
 
1,500万円
 後遺障害補償
 
45〜1,500万円
 入院補償
 1日につき
3,500円
 通院補償
 1日につき
2,000円
 

2.賠償責任補償

 
 住民活動の主催者が、活動中に他人を死傷させたり他人の物に損害を与えたことにより、
 損害賠償責任が生じたとき
 
 身体賠償
 1人につき
 1事故につき
1億円
5億円
 財物賠償
 1事故につき
1,000万円
 保管賠償
 1事故につき
500万円
 

 3.特定疾病補償


 町主催事業の参加者が、活動中に特定疾病を発症したとき
 ※特定疾病とは、心筋梗塞、くも膜下出血、日射病、熱中症(熱射病)、脱水症など
 
 死亡補償 300万円
 後遺障害補償 9〜300万円
 入院補償  1日につき 3,000円
 通院補償  1日につき 2,000円
 




お問い合わせ先:町民課住民協働担当

電話番号:0467-74-1111(内線171,172)

FAX番号:0467-74-5613

メールアドレス:kyoudou@town.samukawa.kanagawa.jp



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