ポイ捨ての禁止
公共の場所等に、空き缶など飲食用の容器やたばこの吸い殻、ガムの噛みかす、紙くずなどを
ポイ捨てしてはいけません。 (公共の場所等:町内の公園、広場、道路、河川その他の公共の場所及び他人が所有し、
又は管理する土地、建物、工作物をいう) ※違反すると2万円以下の罰金が科せられます。
自動販売機の設置等及び回収容器の設置・管理
町内に容器飲料自販機を設置している事業者は所定の様式により届出をしてください。 機器の新規設置、交換、廃止について届出が必要です。 新しい機器の設置(交換を含む)には届出済証を交付します。 自販機の設置とあわせて飲料容器の回収用容器も設置が必要です。 自販機設置後は空き飲料容器の回収等について適正な管理を行ってください。
※回収容器の設置及びその管理を怠り、町長の命令に違反すると5万円以下の罰金が科せられます。
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