騒音
騒音に係る環境基準
環境基本法第16条の規定に基づき、騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全し、人の健康を保護するうえで、維持されることが望ましい基準として定められています。
【道路に面しない地域の騒音の環境基準】
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地域の類型 |
基準値 |
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昼間 |
夜間 |
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AA |
50dB以下 |
40dB以下 |
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A及びB |
55dB以下 |
45dB以下 |
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C |
60dB以下 |
50dB以下 |
(注)
1 昼間とは午前6時から午後10時までの間とし、夜間とは午後10時から翌日の午前6時までの間とする。 2 AAを当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域とする。 3 Aを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。
(第一種及び第二種低層住居専用地域、第一種及び第二種中高層住居専用地域) 4 Bを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。 (第一種及び第二種住居地域、準住居地域、市街化調整区域)
5 Cを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。
(近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域)
ただし、次表に掲げる道路に面する地域については次表の基準のとおり
【道路に面する地域の騒音の環境基準】
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地域の区分 |
基準値 |
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昼間 |
夜間 |
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A地域のうち2車線以上の車線を 有する道路に面する地域 |
60dB以下 |
55dB以下 |
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B地域のうち2車線以上の車線を 有する道路に面する地域
及びC地域のうち車線を有する
道路に面する地域 |
65dB以下 |
60dB以下 |
(車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。)
この場合、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上の表にかかわらず特例として、昼間の基準値を70dB以下、夜間の基準値を65dB以下とする。
備考:個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間は45dB以下、夜間は40dB以下)によることができる。
※「幹線交通を担う道路」とは、高速自動車国道・都市高速道路・一般国道・都道府県道・4車線以上の市町村道のことをいう。「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、次の車線数の区分に応じ道路端からの距離により範囲が特定される。
・2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路 15m
・2車線を越える車線を有する幹線交通を担う道路 20m
振動
振動に関しては環境基準がありません。
町では道路交通騒音・振動について年1回夏期に町内1ヶ所で測定を行っています。 |