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感覚公害について

 騒音、振動、悪臭は他の公害とは異なり、直接的な健康被害というよりは人の快・不快に関わるものということで「感覚公害」とされます。
 そのうち騒音、振動は、工場等が発生源の場合、建設作業に関わる場合や道路交通による場合とでそれぞれ環境基準や規制基準が異なります。

騒音

騒音に係る環境基準

 環境基本法第16条の規定に基づき、騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全し、人の健康を保護するうえで、維持されることが望ましい基準として定められています。
 
【道路に面しない地域の騒音の環境基準】
地域の類型
基準値
昼間
夜間
AA
50dB以下
40dB以下
A及びB
55dB以下
45dB以下
C
60dB以下
50dB以下
 
(注)
1 昼間とは午前6時から午後10時までの間とし、夜間とは午後10時から翌日の午前6時までの間とする。
2 AAを当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域とする。
3 Aを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。
  (第一種及び第二種低層住居専用地域、第一種及び第二種中高層住居専用地域)
4 Bを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。
  (第一種及び第二種住居地域、準住居地域、市街化調整区域)
5 Cを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。
  (近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域)

 ただし、次表に掲げる道路に面する地域については次表の基準のとおり
【道路に面する地域の騒音の環境基準】
地域の区分
基準値
昼間
夜間
A地域のうち2車線以上の車線を
有する道路に面する地域
60dB以下
55dB以下
B地域のうち2車線以上の車線を
有する道路に面する地域
及びC地域のうち車線を有する
道路に面する地域
65dB以下
60dB以下
 
(車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。)

この場合、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上の表にかかわらず特例として、昼間の基準値を70dB以下、夜間の基準値を65dB以下とする。

備考:個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間は45dB以下、夜間は40dB以下)によることができる。
 
※「幹線交通を担う道路」とは、高速自動車国道・都市高速道路・一般国道・都道府県道・4車線以上の市町村道のことをいう。「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、次の車線数の区分に応じ道路端からの距離により範囲が特定される。
・2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路  15m
・2車線を越える車線を有する幹線交通を担う道路 20m
 
 

振動

 
振動に関しては環境基準がありません。
 
 
町では道路交通騒音・振動について年1回夏期に町内1ヶ所で測定を行っています。

騒音・振動に関するその他の規制

◎道路交通振動の規制基準
◎道路交通騒音の規制基準
◎新幹線騒音に係る環境基準
◎航空機騒音に係る環境基準

工場及び事業所などにおける騒音・振動に関する規制

◎事業所における騒音・振動に係る県条例の規制基準
◎特定建設作業の種類及び規制基準(PDF) (90.01KB)

悪臭

悪臭防止法による規制(工場・事業所関係)

 
悪臭防止法では、「物質濃度規制」または「臭気指数規制」のいずれかの規制基準によって規制を行うこととしており、神奈川県では今まで
前者が採用されていました。
しかし、近年の苦情では工場などからの特定の物質によるものではなく、飲食店などからの多様な物質の混ざった臭い(複合臭)についてが
大半を占め、この規制では対応が困難になってきたため、神奈川県は平成15年11月1日より「臭気指数規制」を導入しました。
 

指数規制導入に伴う規制地域の指定等

 
 1.規制地域
 
   神奈川県内(横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市、小田原市、茅ヶ崎市、相模原市、厚木市、大和市を除く)で農業振興
   地域を除いた都市計画区域

 2.規制基準

   ア 悪臭防止法第4条第2項第1号に規定する規制基準(敷地境界での規制)
    ・1種地域…臭気指数10  都市計画法に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、 第一種中高層住居
       専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域
    ・2種地域…臭気指数15  都市計画法に規定する地域のうち、上記の地域以外の地域

   イ 悪臭防止法第4条第2項第2号に規定する規制基準(気体排出口での規制)
     アに定める規制基準をもとに、悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法で算出した臭気排出強度または臭気指数

   ウ 悪臭防止法第4条第2項第3号に規定する規制基準(排出水の規制)
     アに定める規制基準をもとに、省令第6条の3に定める方法で算出した臭気指数

 
町では一般大気における臭気について年1回夏期に測定を行っています。
 
 

お問い合わせ先:環境課環境保全担当
電話番号:0467-74-1111(内線421,425)

FAX番号:0467-74-1385

メールアドレス:m-kankyou@town.samukawa.kanagawa.jp


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