国の取組み
人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質が、どのような発生源から、どれくらい環境中に排出されたかというデータを把握し、集計し、公表するため、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)」に基づき、事業所は年1回、事業所毎の対象となる化学物質の排出量と移動量を国へ届出、国は集計し、報告書やホームページなどで公表しています(PRTR制度)。
個別事業所のPRTRデータは開示請求すれば、国から開示されたデータを得ることができます。
また、PRTRの対象化学物質を他の事業者へ出荷する場合は、有害性に関する情報や取り扱い方法などを記載したMSDS(化学物質等安全データシート)を提供することが事業者に義務づけられています。 |