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木造住宅耐震診断・耐震改修工事補助制度

町では地震に強いまちづくりを推進するため、木造住宅耐震診断(簡易診断・一般診断)、木造住宅耐震
改修工事に要する費用の一部を補助します。
 
※無料耐震相談は月1回実施しております。
  実施日等につきましては広報等でお知らせいたします。
※耐震改修工事の補助制度は、単独では利用できません。
町では、建築物の耐震診断や改修工事などについて、電話や訪問等の個別勧誘はしていません。
  何かおかしいな、と思ったら身分証明書の提示を求めるなどして、悪質な業者に注意しましょう。

簡易診断(現地診断)

 
 対象
 昭和56年5月31日以前に建築工事に着手した、2階建て以下の在来軸組工法の
 木造住宅(一戸建住宅、二世帯住宅及び店舗又は事務所を兼ねる兼用住宅)で、
 町内に住所を有する者が自ら所有し居住している建築物
 補助額
 診断費用の3分の2(上限2万円)
 

補助金交付の流れ


1.事前相談
 
      相談建物の用途や構造が補助要件に適合しているかなどについて、町都市計画課にて相談。
   ↓
2.補助金交付申請
 
      相談の結果、補助の対象となった場合、補助希望者は補助申請をします。
      申請に必要な書類(次のいずれか)
 
       ・建築確認通知書の写し
       ・固定資産税家屋評価証明
       ・建築年度を証明するもの
   ↓
3.補助金交付決定通知
 
      補助金交付申請書の内容を審査し、補助金交付決定の通知をします。
                                                 
   ↓
4.診断技術者の選定
 
      神奈川県建築士事務所協会茅ヶ崎・寒川支部より耐震診断技術者を紹介し、申請者に選定して
      いただいた上で診断実施日を決めます。
   ↓
5.耐震診断の実施
 
      診断技術者により耐震診断を実施します。
      (この際、診断技術者より震診断結果報告書を受け取り、診断料を支払って領収書を受け取って
      下さい。)
   ↓
6.診断結果の報告
 
      木造住宅耐震診断事業完了届に結果報告書と診断料支払いの領収書の写しを添付し、町へ提出
      します。(この際、補助金交付請求書も提出していただきます。)
   ↓
7.補助金の支払い
 
      町より指定の口座に補助金の支払いを行い、補助事業が完了します。
 

一般診断(現地診断)

 
 対象
 昭和56年5月31日以前に建築工事に着手した、2階建て以下の在来軸組工法の
 木造住宅(一戸建住宅、二世帯住宅及び店舗又は事務所を兼ねる兼用住宅)で、
 町内に住所を有する者が自ら所有し居住している建築物
 補助額  診断費用の2分の1(上限5万円)
 

補助金交付の流れ


1.事前相談
 
      耐震相談を受けた方が一般診断の対象となります。
      (診断の結果総合評点が1.0未満の場合)
   ↓
2.補助金交付申請
 
      相談の結果、補助の対象となった場合、補助希望者は補助申請をします。
      申請に必要な書類(次のいずれか)
       ・建築確認通知書の写し若しくは固定資産税家屋評価証明又は建築年度を証明するもの
       ・一般診断の見積りの写し
   ↓
3.補助金交付決定通知
 
      補助金交付申請書の内容を審査し、補助金交付決定の通知をします。
   ↓
4.診断技術者の選定
 
      建築士法第23条第1項の規定により登録されている建築士事務所に所属する同法第2条
      第1項に規定する建築士で神奈川県木造住宅耐震実務講習会の修了者及び町長が認めた
      者(診断技術者)から選定していただき診断実施日を決めていただきます。
   ↓
5.耐震診断の実施
 
      診断技術者により耐震診断を実施します。
      (この際、診断技術者より震診断結果報告書を受け取り、診断料を支払って領収書を受け
      取って下さい。)
   ↓
6.診断結果の報告
 
      木造住宅耐震診断事業完了届に診断事業補助金交付請求書・診断結果報告書の写し・
      診断料支払いの領収書の写しを添付し、町へ提出します。
      (この際、補助金交付請求書も提出してください。)
   ↓
7.補助金の支払い
 
      町より指定の口座に補助金の支払いを行い、補助事業が完了します。

耐震改修工事

 
 対象
 町が実施する一般診断を受けた結果、総合評点が1.0未満
 (倒壊する可能性が高い又は倒壊する可能性がある)の建築物
 補助額  設計や工事費用の2分の1(上限50万円)
 

補助金交付の流れ


1.事前相談
 
      寒川町木造住宅一般診断を受けられた方で診断の結果上部構造の総合評点が1.0未満の
      場合に耐震改修工事の補助対象となります。
   ↓
2.補助金交付申請
 
      相談の結果、補助の対象となった場合、補助希望者は補助申請をします。
 
      申請に必要な書類(次のいずれか)
       ・建築確認通知書の写し又は照合済書
       ・建物の登記事項証明書又は固定資産税家屋評価証明書
       ・一般診断の結果報告書の写し
       ・住民票の写し又は外国人登録原票記載事項証明書
       ・町税の納付状況調査同意書
   ↓
3.補助金交付決定通知
 
      補助金交付申請書の内容を審査し、補助金交付決定の通知をします。
   ↓
4.耐震改修計画報告書提出
 
      耐震改修工事の実施により、改修後の耐震診断の上部構造の評点が1.0以上となるよう
      耐震診断技術者が作成する計画書を提出します。
 
      《耐震改修計画報告書に必要な書類》
       ・耐震改修計画書・耐震改修工事図面
       ・耐震改修工事費見積書
       ・現況の写真
       ・改修後を想定した一般診断の結果報告書
   ↓
5.耐震改修の実施
 
      耐震改修計画報告書を基に、耐震診断技術者及び耐震改修施工業者と打合せ後、耐震
      改修実施。
   ↓
6.補助金交付請求
 
      耐震改修計画報告書に基づき、速やかに耐震診断技術者による現場立会のもとに耐震
      改修工事を完了し、補助金交付請求書を交付申請年度の3月20日までに町へ提出します。
 
      《補助金交付請求書に必要な書類》
       ・耐震改修工事事業精算書・耐震改修工事事業内訳書
       ・耐震改修工事費支払いの領収書の写し
       ・耐震改修工事完了実績報告書
       ・現場立会い報告書
   ↓
7.補助金の支払い
 
      町より指定の口座に補助金の支払いを行い、補助事業が完了します。
   ↓
8.証明書の発行
 
      所得税額の特別控除及び固定資産税額の減額措置に必要な証明書を発行します。
 
       ・住宅耐震改修証明書
       ・固定資産税減額証明書
 
 

各種診断及び工事補助金申請書

◎簡易診断・一般診断及び耐震改修工事事業補助金交付申請書

参考

 

総合評点

判定結果

 1.5以上  安全です
 1.0以上〜1.5未満  一応安全です
 0.7以上〜1.0未満  やや危険です
 0.7未満  倒壊の危険があります
 
 

耐震診断パンフレット

◎わが家の耐震診断と耐震知識

お問い合わせ先:都市計画課開発指導・国県事業対策担当

電話番号:0467-74-1111(内線276、277、278)

FAX番号:0467-74-2833

メールアドレス:m-toshikei@town.samukawa.kanagawa.jp


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