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障害者関連手当

神奈川県在宅重度障害者等手当

 
毎年8月1日現在、神奈川県内に引き続き6ヶ月以上住んでいる在宅重度障害者で所得が一定基準以下の方に支給されます。
ただし、支給年度の前年度の8月1日から支給年度の7月31日までの間において、病院や施設等に3ヶ月以上入院または入所されている方を除きます。
また、65歳に達した日以降に新たに障害者手帳の交付を受けた方は、下記の障害程度に該当しても支給対象にはなりません。
 
※一度認定された方でも、毎年現況届の提出が義務づけられています。
 
<対象者>
障害の程度
手当額(年額)
次のいずれかに該当する方
1.身体障害者手帳1級または2級の方、
    療育手帳A1またはA2 (IQ35以下)の方、
    精神障害者保健福祉手帳1級の方のうち、複数に該当する方
2.特別児童扶養手当の支給に関する法律に規定する障害児福祉
    手当または特別障害者手当の支給を受けている方
60,000円
 
<支給月>
毎年1月に支給されます。
 

寒川町在宅重度障害者等福祉手当

 
毎年7月1日現在、寒川町内に1年以上住んでいる重度障害者に支給されます。
ただし、施設等に入所されている方、障害児福祉手当、特別障害者手当、福祉手当(経過措置)を受給している方、1年以上継続して病院に入院されている方を除きます。
また、65歳に達した日以降に新たに身体障害者手帳の交付を受けた方は、下記に相当する等級であっても支給対象にはなりません。
なお、平成22年4月1日より、下記のとおり所得要件を設けることになりました。
 
<対象者>

障害の程度

所得要件
(※)
手当額
(年額)

次の3つのうち2つ以上にあてはまる方

1.身体障害者手帳1級または2級を交付された方

2.知能指数35以下(療育手帳A1またはA2程度)の判定を受けた方

3.精神障害者保健福祉手帳1級または2級を交付された方

所得要件

なし

20,000

次の4つのうち1つあてはまる方
1.身体障害者1級または2級を交付された方

2.知能指数35以下(療育手帳A1またはA2程度)の判定を受けた方

3.精神障害者保健福祉手帳1級または2級を交付された方

4.身体障害者手帳3級を交付された方で、

かつ知能指数50以下(療育手帳B1程度)の判定を受けた方

非課税

17,000

250万円
未満

8,500

250万円
以上

対 象 外

次の3つのうち1つあてはまる方
1.身体障害者3級を交付された方

2.知能指数40以下(療育手帳B1程度)の判定を受けた方

3.身体障害者手帳4級を交付された方で、

かつ知能指数50以下(療育手帳B1程度)の判定を受けた方

非課税

10,000

250万円
未満

5,000

250万円
以上

対 象 外

 
※「所得要件」の所得とは、住民基本台帳上の世帯の前年の(地方税法第292条第1項第13号に規定する)合計所得金額
 
<支給月>
毎年9月に支給されます。
 

特別障害者手当・障害児福祉手当

 
常時特別な介護を必要とする状態の方に支給されます。

※本人又は、配偶者及び扶養義務者の所得が一定の額を超える場合は支給停止となります。

 ◎支給額
  ・特別障害者手当(20歳以上) 月額26,340円
  ・障害児福祉手当(20歳未満) 月額14,330円
 
<支給月>
2・5・8・11月に各3か月分の手当が支給されます。


お問い合わせ先:福祉課障害福祉担当

電話番号:0467-74-1111(内線132,133,134)

FAX番号:0467-74-5613

メールアドレス:m-fukushi@town.samukawa.kanagawa.jp


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