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補助・給付等制度

《自動車運転免許取得費用の補助》

 
下肢等に障害をお持ちの方が自動車教習所で運転訓練を受ける際の費用について、その一部を助成
しています。

※必ず自動車学校入校前にご相談下さい。
 

《自動車改造費用の補助》

 
就労等のために障害者が所有し、運転する自動車のブレーキやアクセルなどを改造する場合、その改造
費を助成しています。

※必ず改造前にご相談下さい。
 

《福祉タクシー制度》

 
在宅で生活している方で、次に該当する方に対し、下記PDFファイルのタクシー会社を
利用した場合、基本料金額を一部助成するタクシー利用券を交付しています。
ただし、普通自動車税もしくは軽自動車税の減免を受けている方は対象外となります。

◎対象者
 ○身体障害者手帳をお持ちで次の障害程度に該当する方。
  ・下肢障害又は、体幹機能障害又は、視覚障害1・2級の方
  ・上肢障害又は、内部機能障害1級の方
 ○療育手帳A1・A2をお持ちの方。
 ○特定疾患医療受給者証をお持ちの方。
 
福祉タクシー協力会社一覧(PDF) (58.41KB)
 

《住宅設備改善費助成》

 
既存の住宅を、障害者の方が住みやすいように改造する経費について助成しています。
ただし、障害者の属する世帯について原則1回とし、新築の住宅については該当しません。

※改造工事の種類により、対象者が異なります。
※必ず改造工事前にご相談下さい。
 

《施設通所交通費の助成》

 
福祉施設に通所している方に対し、公共の交通機関を利用した際の交通費について助成しています。
ただし、他の制度により交通費の助成を受けている場合や、施設の送迎バス等を利用している場合は
支給されません。
 

《心身障害者扶養共済制度》

 
障害者を扶養している方、毎月一定の掛金を払い込み、扶養している方が死亡したり著しい障害を有
する状態となったとき、その方が扶養していた障害者に年金を支給するものです。

※1人の障害者につき2口まで加入できます。


お問い合わせ先:福祉課障がい福祉担当

電話番号:0467-74-1111(内線132,133,134)

FAX番号:0467-74-5613

メールアドレス:m-fukushi@town.samukawa.kanagawa.jp


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