子ども手当
「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」が平成23年8月30日に公布され、平成23年10月分からの子ども手当の額・支給要件が決まりました。
これに伴い、10月分以降の手当を受給するには、これまで受給していた人も含め、改めて申請が必要です。
(※公務員は勤務先へ申請してください。)
まだ、申請していない人は、至急、子育て支援課へ申請してください。
申請しないと、受給資格があっても、10月分以降の手当を受けられなくなります。
申請期間 : 子育て支援課窓口での申請は平成24年3月30日(金)まで
(受付時間は午前8時30分から午後5時15分まで。ただし土曜日・日曜日・祝日を除きます。)
郵送での申請は平成24年3月31日(土)まで(必着)
平成23年10月1日時点で支給要件に該当している人は、平成24年3月31日までに申請すると平成23年10月分から支給されます。
平成24年4月1日以降に申請すると、申請の翌月分からの支給となります。遡って支給されませんのでご注意ください。
注意 10月以降に他市町村から転入した人や、10月以降に子どもが生まれた人は、原則として申請をした翌月分から支給されます。3月末までに申請しても遡って支給されません。
子ども手当とは
子ども手当とは、中学校修了までの子どもを育てている養育者に手当を支給することにより、家庭における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上を図ることを目的とするものです。
支給要件
寒川町に在住(住民登録がある)で、中学校修了までの子どもを養育している人(子どもを監護し、生計を同一にする父または母等で、家計の中心である人)。
今までの子ども手当制度との変更点
(1)子どもに対しても国内居住要件が設けられました。
→子どもが海外に住んでいる場合は、手当を受給することはできません(留学を除く)。
(2)子どもが児童福祉施設等に入所している場合、施設の設置者等に手当が支給されます。
(3)未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)も、父母と同様の要件で手当を受給できます。
(4)監護・生計同一要件を満たす人が複数いる場合、子どもと同居している人へ手当を支給します。
手当の月額(23年10月〜24年3月分)
3歳未満の子ども 15,000円
3歳以上小学校修了前(第1子・2子) 10,000円
3歳以上小学校修了前(第3子以降) 15,000円
中学生 10,000円
*養育している子どもの数の数え方
18歳になった年の最初の3月31日までの間にある子ども(一般に高校3年生まで)のうち、年長者から順に第1子、第2子・・・と数えます。
支払時期
年3回(2月・6月・10月)、15日が振込予定日です。15日が土・日の場合は、前日の金曜日が予定日となります。
手当は申請をした翌月分(月末近くの転入、出生などの特例を除く)から、受給資格がなくなる月分までの支給となります。
2月(子ども手当10〜1月分)
6月(子ども手当2〜3月分)
※平成24年2月・6月の支給は確定していますが、それ以降は未定です。
申請手続き
子ども手当の申請は、子どもを養育している主な生計者で、父母又は養育者となります。
出生や転入により新たに受給資格が生じた場合、または今まで申請をしていなかった人は子育て支援課で申請が必要です。
※出生日・転出予定日から15日以内に手続きをしてください。
申請必要書類
◎全員に共通して必要なもの ・印鑑 ・請求者の銀行等の通帳のコピー(ゆうちょ銀行をご希望の場合は、支店名と7桁の口座番号が必要です。)
・健康保険証のコピー(請求者のもので、資格取得年月日記載のもの)または、年金加入証明書
※年金加入証明書の用紙は子育て支援課子育て支援担当にあります。
◎該当する人のみ必要なもの ・児童と別居している人は……児童が含まれる世帯全員の住民票(本籍・続柄入り)
※その他 必要に応じて提出する書類がありますので、申請時または事前にお尋ねください。
現況届
子ども手当を受けている人は、毎年6月に「現況届」を提出していただきます。
この届出は、毎年6月1日現在の状況を把握し、子ども手当を引き続き受給する要件があるかどうかを確認するための大切な届出です。
提出がないと6月分以降の手当が受けられなくなりますので注意してください。
児童扶養手当
児童扶養手当とは
ひとり親家庭等の生活の安定を図り、自立を促進するため、父母の離婚・死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。
受給資格
日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童を監護する母、監護し、かつ、これと生計を同じくする父または父母に代わってその児童を養育している人。
1 父母が婚姻を解消した児童
2 父または母が死亡した児童
3 父または母が重度の障害の状態にある児童
4 父または母の生死が明らかでない児童
5 父または母から1年以上遺棄されている児童
6 父または母が1年以上拘禁されている児童
7 母が婚姻しないで生まれた児童
8 父母がともに不明である児童(孤児など)
※所得制限があります。
手当額
*平成23年4月分から手当額が変わりました。
手当の全額を受給できる人 児童1人につき月額41,550円
手当の一部を受給できる人 児童1人につき月額41,540円〜9,810円
(第2子は5,000円加算、第3子からは3,000円加算)
*一部支給停止措置について
ひとり親家庭の就業・自立を促すため、特段の事情がないにもかかわらず就業意欲の見られない人は、支給額の1/2が支給停止となります。
対象となるのは児童扶養手当を受けてから5年以上経過している人、手当を受けてから5年未満でも児童扶養手当の支給要件開始(離婚、死別など)から7年以上経過している人です。ただし、児童扶養手当を申請した時点で3歳未満の子がいた人は、その子が8歳になるまで対象外です。
父子家庭で、平成22年8月1日以前に支給要件に該当している人は、平成22年8月1日が起算日となります。
対象となる人で、次の一部支給停止適用除外事由に該当する場合には一部支給停止措置は行いません(ただし届出が必要です)。
一部支給停止適用除外事由
1 就業している
2 求職活動等の自立を図るための活動をしている
3 身体上または精神上の障害がある
4 負傷または疾病等により就業することが困難である
5 児童や親族が要介護状態にあり、その介護をするため就業することが困難である
対象となる人へ、「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」等を郵送します。お知らせを読んで必要な手続きを行ってください。
助成期間
児童が満18歳になった日以後の最初の3月31日まで(児童が一定の障害の場合は20歳未満まで)
所得制限額
・平成22年分の所得及び税法上の扶養人数です。
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扶養親族等の数 |
請求者(父、母または養育者) |
配偶者・扶養義務者
・孤児等の養育者 |
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全部支給 |
一部支給 |
| 0人 |
19万円未満 |
192万円未満 |
236万円未満 |
| 1 |
57万円 |
230万円 |
274万円 |
| 2 |
95万円 |
268万円 |
312万円 |
| 3 |
133万円 |
306万円 |
350万円 |
| 4 |
171万円 |
344万円 |
388万円 |
※所得額から社会保険料等控除額(一律8万円)、その他医療費控除等を差し引いた額です。
注意事項
次のような場合は手当は支給されません。
◎児童が……
・父または母の死亡について支給される公的年金または遺族補償を受けることができるとき ・児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき ・父または母に支給される公的年金の加算の対象となっているとき
◎父、母または養育者が……
・公的年金給付を受けることができるとき(老齢福祉年金を除く) ・婚姻の届出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき
偽りその他不正の手段により手当を受けた人は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処されます。(児童扶養手当法第35条)
申請を希望する人は子育て支援担当へ相談してください。
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは
知的障害または身体障害等(政令で定める程度以上)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の推進を図るために手当を支給する制度です。
受給資格
日本国内に住所があって、知的障害または身体障害等(政令で定める程度以上)にある20歳未満の児童を育てている父、または母、または父母に代わってその児童を養育している人。
※所得制限があります。
手当額
*平成23年4月分から手当額が変わりました。
重度障害児 1人につき月額50,550円
中度障害児 1人につき月額33,670円
所得制限額
・平成22年分の所得及び税法上の扶養人数です。
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扶養親族等の数 |
請求者 |
配偶者及び
扶養義務者 |
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0人 |
4,596千円未満 |
6,287千円未満 |
| 1 |
4,976千円 |
6,536千円 |
| 2 |
5,356千円 |
6,749千円 |
| 3 |
5,736千円 |
6,962千円 |
| 4 |
6,116千円 |
7,175千円 |
※所得額から社会保険料等控除額(一律8万円)、その他医療費控除等を差し引いた額です。
注意事項
次のような場合は手当は支給されません。
・児童が児童福祉施設などに入所しているとき ・児童が障害を理由として厚生年金などの公的年金を受けることができるとき
偽りその他不正の手段により手当を受けた人は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処されます。(特別児童扶養手当等の支給に関する法律第41条)
申請を希望する人は子育て支援担当へ相談してください。
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