助成を受ける人
子どもの生計を維持している親
父母に養育されていない子どもを養育している人
※1歳児以上は、所得制限があります。(所得制限限度額表参照)
助成される医療費
国民健康保険または各医療保険を使って受ける次の医療費のうち保険診療分の自己負担額
0歳児〜小学校3年生・・・・・入院と通院
小学校4年生〜中学校3年生・・・・・入院
※入院時食事療養費標準負担額は助成されません。また、健康保険組合などから支給される付加給付や他の公費負担医療などの適用がある場合は、その金額を控除した額が助成されます。
助成を受ける方法
0歳児から小学校3年生までの子ども
神奈川県内の医療機関で受診の際、健康保険証と一緒に町が交付する小児医療証を医療機関の窓口に提示してください。医療費の保険診療分の自己負担額を支払わずに受診できます。小児医療証を持っていない人は、子育て支援課へ申請してください。
申請するときに用意するもの
健康保険証のコピー(子どもの名前が記載されているもの)
印鑑(朱肉を使うもの)
課税証明書(所得額・扶養人数・控除額等が数字で記載されているもの) ※次の方のみ必要です。
[1月〜6月生まれ]子が生まれた年の前年の1月1日現在町外に住んでいた人。
[7月〜12月生まれ] 子が生まれた年の1月1日現在町外に住んでいた人。
神奈川県外の医療機関や、県内でも小児医療証が使えなかったときは、医療費の保険診療分の自己負担額を支払い、受診月の翌月から1年以内に子育て支援課へ申請し、払い戻し(口座振込)を受けてください。
払い戻しの手続きに必要なもの
小児医療証
子どもの健康保険証
印鑑
領収証(患者氏名、保険診療の総合点、診療期間、領収金額、医療機関名のあるもの)
申請する人の預金通帳
高額療養費及び療養費払いとなる医療費については、社会保険の保険者からの支払いが分かるもの(支給決定通知等)
小学校4年生から中学校3年生までの子ども
入院治療を受けた月の翌月から1年以内に、子育て支援課へ申請してください。医療費の保険診療分の自己負担額が返還されます。
申請するときに用意するもの
入院費用の領収書
子どもの健康保険証
印鑑(朱肉を使うもの)
申請する人の預金通帳
高額療養費及び療養費払いとなる医療費については、社会保険の保険者からの支払いが分かるもの。(支給決定通知書等)
課税証明書(所得額・扶養人数・控除額等が数字で記載されているもの) ※次の方のみ必要です。
[1月〜6月入院分]小児が入院した年の前年の1月1日現在町外に住んでいた人。
[7月〜12月入院分]小児が入院した年の1月1日現在町外に住んでいた人。
所得制限限度額表
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対象となる所得 |
扶養親族等 |
所得制限限度額 |
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幼児等(1〜9歳児) |
小 児 |
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1月〜6月生まれ
それぞれ1歳〜9歳の誕生日の年の
前々年の所得
7月〜12月生まれ
それぞれ1歳〜9歳の誕生日の年の
前年の所得
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1月〜6月入院分
入院した年の前々年の所得
7月〜12月入院分
入院した年の前年の所得
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0人 |
532万円 |
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1人 |
570万円 |
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2人 |
608万円 |
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3人 |
646万円 |
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4人 |
684万円 |
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5人 |
722万円 |
所得の合計額から8万円(社会保険料等相当額)を差し引いた額が、上の表の所得制限限度額を超えていない場合に助成されます。
なお、次の諸控除があるときは、その額をさらに所得額から差し引いて、所得制限限度額と比べてください。
*諸控除
老人扶養親族・老人控除対象配偶者 (6万円)
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除 (相当額)
障害者控除・勤労学生控除・寡婦(夫)控除 (27万円)
特別寡婦控除 (35万円)
特別障害者控除 (40万円)
その他の手続き
健康保険証が変わったとき、住所等が変わったとき、小児医療証を紛失したときなどは届出が必要です。
医療費が高額療養費に該当したときは、調整のため書類の提出をお願いすることがあります。
また、健康保険組合から高額療養費を受領した場合は、寒川町へ返金していただきます。
ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭(次のいずれかに該当する児童を育てている父子家庭と母子家庭、または養育者家庭)が病院などで受診したときに支払う医療費の保険診療分の自己負担分を助成します。
1 父母が婚姻を解消した児童
2 父または母が死亡した児童
3 父または母が重度の障害の状態にある児童
4 父または母の生死が明らかでない児童
5 父または母から1年以上遺棄されている児童
6 父または母が1年以上拘禁されている児童
7 母が婚姻しないで生まれた児童
8 父母がともに不明である児童(孤児など)
※所得制限があります。
助成期間
児童が満18歳になった日以後の最初の3月31日まで
児童が一定の障害の場合、または高等学校等に在学している場合は20歳未満まで
所得制限
・前々年分の所得及び税法上の扶養人数です。
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扶養親族等の数 |
ひとり親・養育者 |
配偶者・扶養義務者
・孤児の養育者 |
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0人 |
192万円未満 |
236万円未満 |
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1人 |
230万円未満 |
274万円未満 |
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2人 |
268万円未満 |
312万円未満 |
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3人 |
306万円未満 |
350万円未満 |
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4人 |
344万円未満 |
388万円未満 |
※所得額から社会保険料等控除額(一律8万円)、その他医療費控除等を差し引いた金額です。
助成を受ける方法
神奈川県内の医療機関を受診するときに、健康保険証と一緒に町が交付する福祉医療証を窓口に提示してください。医療費の保険診療分の自己負担額を支払わずに受診できます。
神奈川県外の医療機関や、県内でも福祉医療用が使用できなかったときは、医療費の保険診療分の自己負担額を支払い、受診した月の翌月から1年以内に子育て支援課へ申請し、払い戻し(口座振込)を受けてください。
払い戻しの手続きに必要なもの
福祉医療証
健康保険証
印鑑
領収書(患者氏名・保険診療の総合点・診療期間・領収金額・医療機関名の記載があるもの)
申請する人の預金通帳
高額療養費及び療養費払いとなる医療費については、社会保険の保険者からの支払いがわかるもの(支給決定通知等)
福祉医療証の申請
助成を受けるには福祉医療証の交付申請が必要です。
必要な書類等は世帯によって異なります。
申請を希望する人は子育て支援担当へ相談してください。
その他の手続き
健康保険証が変わったとき、住所等が変わったとき、福祉医療証を紛失したときなどは届出が必要です。
医療費が高額療養費に該当したときは、調整のため書類の提出をお願いする場合があります。
また、健康保険組合から高額療養費を受領した場合は、寒川町へ返金していただきます。
注意事項
次のいずれかに該当する場合は、本制度を受給することができません。
・ひとり親家庭の父または母が、異性と同居している(事実婚状態にある)とき。
・対象となる児童が児童福祉施設に入所していたり、里親に預けられているとき。