有償運送
○有償運送とは NPO等などの非営利法人等により、介護を必要とするお年寄りや障害のある方など、 単独で公共交通機関を使用して移動することが困難な方を対象に、通院、通所、レジャー 等を目的に、有償で行う運送サービスをいいます。
○制度の取り組み 非営利法人による有償運送については、市町村と地域の関係者で構成された運営協 議会の協議を経て、道路運送法の許可を取得することが出来ます。 町では、藤沢市、茅ヶ崎市と共同して運営協議会を設置しています。
○有償運送の主な条件 許可を受けるには、次の条件が必要です
・運送主体→NPO法人、社会福祉法人、公益法人等の非営利法人
・運送の対象→要介護者、要支援者、身体障害者、その他単独では公共交通機関の 利用が困難で、あらかじめ会員登録している者
・使用車両→リフト等の特殊な設備、または回転シート等の乗降を容易にするための 装置を設けた福祉車両 特区認定を受けた地域におけるセダン型等の一般車両 (神奈川県全域では特区認定済)
・運転者→普通第2種免許を有することが基本 普通第2種免許を有していない場合は、安全運転・乗降介助等に関する 講習の受講等、十分な能力や経験を有すると認められること
・損害賠償措置→対人8000万円以上及び対物200万円以上の任意保険等に加入
・運送の対価→タクシーの上限運賃のおおむね1/2を目安とし、地域特性等を勘案して 判断
・管理運営体制→運行管理、指揮命令、運転者に対する監督・指導、事故発生時の 対応、苦情処理にかかわる体制、安全の確保等に関する体制を 明確に整備
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