生活保護等の相談
国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、その最低限度の生活を
保護するとともに、その自立を助長するために生活保護の制度があります。
保護は、生活に困窮する者がその利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持
のために活用することを要件とし、また、民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべ
てこの法律による保護に優先して行わなければなりません。
詳しくはご相談ください。
申請・問い合わせ
下記、町福祉課または
神奈川県茅ヶ崎保健福祉事務所(茅ヶ崎市茅ヶ崎1−8−7) 電話 85−1171 生活福祉課 内線512〜513
|