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奨学金貸与制度

経済的理由により高等学校(通信教育を除く。)及び高等専門学校への修学困難な方に
対し、修学を奨励するため、奨学金を無利子で貸与しています。
 
 

貸与金額

 月額13,000円(年額156,000円)
 
 ※3か月分を年4回(4月、7月、10月、1月)、教育総務課(役場分庁舎2階3番窓口)
  で現金により貸与します。
 

貸与期間

 高等学校(通信教育を除く。)又は高等専門学校の修業期間
 

貸与要件

 次の1及び2の要件をすべて満たしている方が対象となります。

 
  1.本町の住民基本台帳に記録され、又は外国人登録原票に登録されていること。
  2.高等学校(通信教育を除く。)又は高等専門学校に進学する中学3年生で、本町
         立中学校を良好な成績で卒業すること。
 
  <申込みにあたって>
   ・世帯全体の収入が多い場合などは制限することがあります。
   ・本奨学金は、他の奨学金制度と併用することはできません。
 

申込み手続

 奨学金を希望する生徒は、中学3年生の12月中旬より、在籍する中学校で「奨学生
願書」の交付を受けたのち、必要事項を記入し、必要な書類を添えて、期限までに学校
へ提出してください。(その後、学校長が奨学生願書を基に「奨学生推薦書」を作成し、
奨学生願書と共に教育委員会へ提出します。)
 

奨学生の選考・決定

 教育委員会では、3月上旬に「奨学生願書」及び学校長からの「奨学生推薦書」をもと
に審査し、奨学生を選考したうえで、選考結果を3月下旬に郵送で通知します。(奨学
金の貸与は4月からとなります。)
 

奨学金の返還

 貸与の終了した月の翌月から起算して6か月を経過した後から、年賦、半年賦、月賦
のいずれかにより、10年以内に返還していただきます。
 

奨学金の返還猶予

 次のいずれかに該当する期間は、貸与金の返還が猶予されます。
 
  1.災害又は傷病によって返還が困難になったと認められるとき。
  2.大学、大学院又はこれと同程度の学校に進学したとき。
  3.その他、教育委員会が特に必要と認めたとき。
 
※奨学金を借り終えた後は、返還していただかなくてはなりません。(免除の制度
  はありません。)返還されたお金が、後輩の奨学金になります。
※ご家庭の経済状況や卒業後の生活設計等も十分考慮してお申し込みください。

お問い合わせ先:教育総務課教育総務担当

電話番号:0467-74-1111(内線511,512,513)

FAX番号:0467-75-9907

メールアドレス:m-kyouiku@town.samukawa.kanagawa.jp


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