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狭あい道路について

狭あい道路

 幅員4m未満の道路(建築基準法42条2項道路)に面している敷地に住宅等を建築する場合には、当該道路の中心から2m後退することが建築基準法で義務づけられています。
 寒川町では寒川町建築行為に係る狭あい道路整備要綱に基づき、この後退用地について寄附または有償で譲渡等していただき、町道として整備しています。
 また、後退用地に工作物等があり移転が必要な場合は、一部を補償する制度もあります。
 詳しくは道路課道路管理担当までご相談ください。
 
●狭あい道路に関する事前協議申請書
     ・・・建築確認申請を行う前に提出していただく協議申請書
 
●道路後退用地(有償、無償)譲渡申請書
     ・・・後退用地を町に有償または無償により、譲渡していただく為の申請書
 
●道路後退用地無償使用承諾書
     ・・・後退用地を町へ譲渡できない場合、町が町道として無償使用することを承諾していただく承諾書
 
●工作物等移転補償申請書
     ・・・後退用地に工作物等があり、これらの移転補償を申請する申請書(現況の写真等の添付もお願いします)
 
●隣接土地所有者一覧表
     ・・・分筆登記の際、隣接者の承諾が必要になりますので、参考に提出していただく書類
狭あい道路に関する事前協議申請書はこちら
道路後退用地(有償、無償)譲渡申請書はこちら
道路後退用地無償使用承諾書はこちら
工作物等移転補償申請書はこちら
隣接土地所有者一覧表はこちら

お問い合わせ先:道路課道路管理担当
電話番号:0467-74-1111(内線311,312,313)

FAX番号:0467-75-9906

メールアドレス:m-douro@town.samukawa.kanagawa.jp


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