狭あい道路
幅員4m未満の道路(建築基準法42条2項道路)に面している敷地に住宅等を建築する場合には、当該道路の中心から2m後退することが建築基準法で義務づけられています。
寒川町では寒川町建築行為に係る狭あい道路整備要綱に基づき、この後退用地について寄附または有償で譲渡等していただき、町道として整備しています。
また、後退用地に工作物等があり移転が必要な場合は、一部を補償する制度もあります。
詳しくは道路課道路管理担当までご相談ください。
●狭あい道路に関する事前協議申請書
・・・建築確認申請を行う前に提出していただく協議申請書
●道路後退用地(有償、無償)譲渡申請書
・・・後退用地を町に有償または無償により、譲渡していただく為の申請書
●道路後退用地無償使用承諾書
・・・後退用地を町へ譲渡できない場合、町が町道として無償使用することを承諾していただく承諾書
●工作物等移転補償申請書
・・・後退用地に工作物等があり、これらの移転補償を申請する申請書(現況の写真等の添付もお願いします)
●隣接土地所有者一覧表
・・・分筆登記の際、隣接者の承諾が必要になりますので、参考に提出していただく書類 |