排水設備の設置義務
下水道法では、「公共下水道の供用が開始された場合には、この排水区域内の土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水設備を遅滞なく設置しなければならない。」と、土地や建物の所有者などに義務づけています。 また、くみ取り便所については「公共下水道の供用が開始された日から3年以内に、水洗便所に改造しなければならない。」と義務づけられています。 このため公共下水道の整備が終わり、下水道の供用が開始された区域にお住まいの方や、事業場等は速やかに排水設備を設置してください。
工事の申し込み
排水設備は住民の方や事業場等の私有財産ですが、公共下水道に直接影響するため、その設置又は構造に関して建築基準法をはじめとした、法及び法施行令等において規定されているほか、町の条例・規則等により一定の基準が定められています。 これらの法令等に定められている構造の排水設備を適正に施工し維持するためには、施工業者の排水設備に関する法律の知識、設計・施工に関する技術力、信用性等が求められます。 このため排水設備の設計及び工事は、「寒川町排水設備指定工事店」として町に登録されている工事店以外では施工できません。
必ず寒川町の指定工事店に工事の依頼をしてください。
設計・施工を始め、町への申請など、全ての手続きは指定工事店が行います。
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