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下水道関係補助制度

 寒川町では下水道の普及促進のため、新たに公共下水道の供用が開始された区域で排水設備を設置
 される場合に次のような補助制度を実施しております。
 いずれの制度も寒川町排水設備指定工事店が、町への申請を本人に代わって代行します。
 排水設備設置工事申し込み時に、あわせて指定工事店へ申し込んでください。

水洗便所改造等助成金制度

 
 制度内容
 新たに公共下水道が整備された区域で、排水設備の設置をする場合に、
 その工事費に応じて4,000〜32,000円の助成金を支給します。
 (アパートや借家などは特別な計算方法をし、助成額を算出します。)
 対象条件
 下水道が新たに整備され供用開始された日から、3年以内に排水設備の
 設置工事をした場合。
 ただし、供用開始日から1年を経過すると、助成対象とする工事範囲が
 縮小します。
 1年以内に排水設備の設置工事をすることをおすすめします。
 
 ※次のような場合には助成対象となりません。ご注意ください。
  ・ 建築確認を必要とする新築、増改築の場合。
  ・ 水洗便所改造等資金貸付あっせん制度を利用した場合。
  ・ 町税及び下水道使用料の滞納がある場合。
  ・ 官公署、会社及びその他の法人である場合。
 

水洗便所改造等資金貸付あっせん制度

 
 制度内容
 新たに公共下水道が整備された区域で、排水設備の設置をする場合に、
 その工事費に応じて10〜35万円の資金を金融機関から借りられるよう
 あっせんし、利子分は町で負担します。
 対象条件
 下水道が新たに整備され供用開始された日から、3年以内に排水設備の
 設置工事をした場合。
 ただし、供用開始日から1年を経過すると、あっせん対象とする工事範囲が
 縮小します。
 1年以内に排水設備の設置工事をすることをおすすめします。
 
 ※その他の条件
  ・ あっせん対象となる建物の所有者又は使用者で、自ら居住
    している方。
  ・ あっせん金額について償還能力のある方。
  ・ 連帯保証人1名を立てられる方。(別に連帯保証人の資格
    があります。詳しくはお問い合わせください。)

 ※次のような場合にはあっせん対象となりません。
   ご注意ください。
  ・ 建築確認を必要とする新築、増改築の場合。
  ・ 水洗便所改造等助成金制度を利用した場合。
  ・ 町税及び下水道使用料の滞納がある場合。
  ・ 官公署、会社及びその他の法人である場合。
 

浄化槽の雨水貯留施設転用工事費助成制度

 
 制度内容
 公共下水道が整備された区域で、排水設備の設置をする場合に、
 不要となった浄化槽を雨水貯留施設へ転用する場合に、その工事
 費として40,000円を助成します。
 対象条件
 排水設備の設置工事をすると同時に、浄化槽転用工事をした場合。
 ただし、すでに取り壊してしまった浄化槽については転用工事が
 できませんのでご注意ください。
 
 ※次のような場合には助成対象となりません。ご注意ください。
  ・ 町税及び下水道使用料の滞納がある場合。
 

雨水貯留槽設置助成制度

 
 制度内容
 雨水貯留槽を設置をする場合に、本体取得額に2分の1を乗して
 得た額を助成します。ただし、1台あたりの限度額は、30,000円
 とします。
 対象条件
 雨水貯留槽を設置する個人及び事務所。
 助成の対象は一建築物につき4台までを限度とします。
 
 ※次のような場合には助成対象となりません。ご注意ください。
  ・ 町税及び下水道使用料の滞納がある場合。
 
・寒川町排水設備指定工事店一覧

お問い合わせ先:下水道課下水道管理担当
電話番号:0467-74-1111(内線334・335・336)

FAX番号:0467-75-9906

メールアドレス:m-gesui@town.samukawa.kanagawa.jp


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