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下水道が新たに整備され供用開始された日から、3年以内に排水設備の
設置工事をした場合。
ただし、供用開始日から1年を経過すると、あっせん対象とする工事範囲が
縮小します。
1年以内に排水設備の設置工事をすることをおすすめします。
※その他の条件 ・ あっせん対象となる建物の所有者又は使用者で、自ら居住 している方。 ・ あっせん金額について償還能力のある方。 ・ 連帯保証人1名を立てられる方。(別に連帯保証人の資格 があります。詳しくはお問い合わせください。)
※次のような場合にはあっせん対象となりません。 ご注意ください。 ・ 建築確認を必要とする新築、増改築の場合。 ・ 水洗便所改造等助成金制度を利用した場合。 ・ 町税及び下水道使用料の滞納がある場合。 ・ 官公署、会社及びその他の法人である場合。 |