さむかわ

サイト内検索 検索
寒川町について くらしのガイド(ケース別) くらしのガイド(分野別) まちをあるく
寒川町トップ > 寒川町まちづくり寄付金条例 > 寒川町まちづくり寄付金条例

寒川町まちづくり寄付金条例を制定しました

 当条例は、町内、町外の皆様から広く寄付金を募ることによって、皆様の町政に対する意向を具現化し、様々な方の参加による活力あるまちづくりを推進していくために平成22年12月16日制定したものです。
 この条例の施行により、今まで以上に積極的に、皆様方に町の事業を広報等でお知らせし、賛同頂ける事業に寄付金を募るとともに、貴重な皆様方の寄付金の使い道を透明化していき、皆様とともに町政を推進していく考えでおります。
 この条例の趣旨にご賛同頂き、より多くの皆様からの寄付をお待ちしております。

寄付金のお申し込みから使途の公表まで

 1.寄付金申込書の入手方法

  (1)町役場:企画政策部財政担当窓口でのお渡し
  (2)町ホームページからダウンロード(「下記寄付金申込書」をクリック)
  (3)郵送等での入手
 
◎寄付金申込書

 2.寄付金申込方法

  (1)町役場:企画政策部財政担当窓口での申し込み
  (2)電子メールで申込書を町へ送付
  (3)郵送またはファックスにて申込書を送付
 

 3.内容確認

  寄付金を使ってほしい事業(ご賛同頂いた事業)等の確認や記入漏れの確認
 

 4.寄付金のご入金

  内容確認後、納付書をお渡しします(窓口に来られない方は郵送させていただきます)ので、金融機関にて寄付金をご入金いただきます(別途振込手数料がかかる場合もございますのでご了承下さい)。
 

 5.寄付金の活用

  ・ご賛同頂いた事業への充当
  ・寒川町まちづくり基金への積み立て
  ・その他既存の町の基金への積み立て
 

 6.寄付金の使途及び氏名等(匿名可)を公表

  寒川町まちづくり寄附金条例施行規則に基づき、寄付金を頂いた翌年度の12月末日までに町広報等で寄付金の使途及び氏名等(匿名可)を公表します。
 

町が推進する事業

 下記一覧表をご覧下さい
 
◎推進事業一覧

条例条文・規則条文

◎寒川町まちづくり寄付金条例
◎寒川町まちづくり寄付金条例施行規則

寄付金控除及びふるさと納税について

 町内の方は、藤沢税務署及び寒川町総務部税務課町民税担当へお問い合わせ下さい。
 ・藤沢政務署 電話0466-22-2141
 ・寒川町役場総務部税務課町民税担当 電話0467-74-1111 内線414〜417
 町外の方は、お住まいの各税務署及び市町村の税務担当課へお問い合わせ下さい。
 

寄付の状況(平成24年4月末現在)

 寒川町まちづくり寄附金条例に基づき皆さんからいただいた寄付金については次のとおりです。
 

(1)事業区分別寄付件数および金額

事業区分

寄付件数(件)

寄付金額(円)

(1)都市基盤整備に関する事業 0 0
(2)環境に関する事業 0 0
(3)健康、福祉に関する事業 7
5,276,093
(4)消防、防災及び交通安全に関する事業 2 1,200,000
(5)教育、文化及びスポーツに関する事業 1
22,186
(6)産業振興に関する事業 5 64,079
(7)前号各号に掲げる事業のほか、町長が必要と認める事業 7 4,467,496
合    計 22 11,029,854

 

(2)地域別寄付者件数

寄付者お住まいの地域
寄付者数(人)
寒川町内
20
神奈川県内他市町村
2
県外市町村
0
合    計
22
 

寒川町まちづくり寄附金条例による寄付者

 寒川町まちづくり寄附金条例を活用して寄付してくださった方のうち、了承を得た方について公表しています。公表の期間は寄付から3カ月です。
※寒川町まちづくり寄附金条例施行規則に基づく公表とは異なります。
 
 
寒川町まちづくり寄附金条例による寄付者

お問い合わせ先:企画政策部財政担当

電話番号:0467-74-1111(内線241,242)

FAX番号:0467-74-9141

メールアドレス:zaisei@town.samukawa.kanagawa.jp


前のページに戻る |  ページトップへ