更正請求書
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対象 | 法人町民税について、地方税法第20条の9の3第1項若しくは第2項または第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をする場合に使用してください |
手数料 | 0 |
申請に必要なもの | 課税標準等又は税額等が過大であること等の事実を証する資料(法第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をする場合には、法人税の更正通知書の写し)を添付してください |
申請方法 | 持参か郵送 |
申請方法 | 税務収納課町民税担当 |
郵送の可否 | 可 |
代理提出の可否 | 一部可 |
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問い合わせ先 | 税務収納課町民税担当 〒253-0196 神奈川県高座郡寒川町宮山165番地 電話:0467-74-1111(内線:421、422、423) ファクス:0467-74-1385 メールフォームによるお問い合わせ |
この記事に関するお問い合わせ先
税務収納課町民税担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:421、422、423)
ファクス:0467-74-1385
メールフォームによるお問い合わせ
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:421、422、423)
ファクス:0467-74-1385
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更新日:2019年06月25日