納税の猶予について【令和2年9月16日更新】
特例制度が創設されたことにより、納税の猶予の申請ができます。
対象となる方
以下1,2のいずれも満たす納税者、特別徴収義務者
- 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べておおむね20%以上減少していること
- 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること
対象となる地方税
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する町県民税(特別徴収を含む)、固定資産税・都市計画税、法人町民税、軽自動車税
申請期日について
令和2年6月30日、または納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。
申請書類について
申請書のほか、原則として収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。
財産目録、財産収支状況、収支明細(Excelブック:82.6KB)
ご留意いただきたいこと
猶予期間については、各納期限の翌日から1年間になります。特例による猶予の延長はありません。
一つの税目で納期限が複数あるものは、翌月に納期限が到来するものまでをまとめて申請できます。
猶予期間中の延滞金は免除となります。
この記事に関するお問い合わせ先
税務収納課収納担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:411、412、413、414)
ファクス:0467-74-1385
メールフォームによるお問い合わせ
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更新日:2020年09月16日