申請書等(住宅改修費)

更新日:2023年04月03日

ページID : 8701
申請書等(住宅改修費)の詳細
関連ファイル

住宅改修費支給事前申請書(Wordファイル:16.6KB)

住宅改修費支給事前申請書(PDFファイル:104.8KB)

住宅改修が必要な理由書(Excelファイル:26.6KB)

住宅改修が必要な理由書(PDFファイル:155.6KB)

住宅改修見積書(標準様式)(Excelブック:15.2KB)

住宅改修見積書(標準様式)(PDF:88.4KB)

住宅改修費支給申請書(Wordファイル:21.8KB)

住宅改修費支給申請書(PDFファイル:134.3KB)

対象

以下の要件を満たす要介護1から5または要支援1、2の方

・工事着工日と工事完了日が共に有効認定期間内であること

・本人が在宅であること(入院・入所・外泊中は対象外) 

申請に必要なもの

事前の申請に必要なもの

・住宅改修費支給事前申請書

・住宅改修が必要な理由書
 (担当ケアマネジャーまたは地域包括支援センターの担当職員により作成)

・見積書
 (利用者本人宛のもの。介護保険対象外の工事を含む見積書の場合は、内訳がわかるように記載すること)

・改修する住宅の平面図
  (改修箇所だけでなく、利用者本人の日常生活の動線が把握できる範囲の図面。改修箇所が分かるように図示すること)

・施工前の写真
 (撮影日を入れて撮影すること。工事箇所全体が写るようにし、改修する内容がわかるように記載すること)

・住宅の所有者の承諾書(当該住宅改修を行う被保険者と住宅の所有者が異なる場合に必要。「住宅改修が必要な理由書」への記入でも可)

 

事後の申請に必要なもの

・住宅改修費支給申請書

・領収書の原本とその写し
 (利用者本人宛のもの。原本は確認後に返却します。)

・施工後の写真
 (撮影日を入れて撮影すること。施工前の写真と同じアングルで撮影すること。)

・当該住宅改修費の総額が記載された書類(工事費内訳書等。受領委任払いを利用する場合に必要)

申請方法

高齢介護課介護保険担当窓口へ直接

詳細

 介護保険住宅改修費の支給については、工事を施工する前に、事前にその内容について町に申請を行い、承認を受ける必要があります。
 事前の承認を受けないままに施工された工事については、介護保険住宅改修費について支給が行えませんのでご注意ください。

郵送の可否
代理提出の可否
関連ページ

住宅改修費の受領委任払いについて

問い合わせ先 高齢介護課介護保険担当
〒253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:131、133、134、135、136)
ファクス:0467-74-5613
メールフォームによるお問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課介護保険担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:131、132、133、134、135、136)
ファクス:0467-74-5613
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