個人情報保護制度
寒川町では、個人のプライバシーを保護するために、平成12年4月から「個人情報保護制度」を実施しています。
この制度は、町が持つ個人情報の適正な取り扱いに関して具体的なルールを定めたものです。
さらに町が持つ個人情報について、その本人が閲覧や写しの交付を求めたり、その情報に誤りがあれば訂正を求めたり、取り扱いが不適正であれば利用の停止を求めることができます。
自己情報の開示・訂正・利用停止の手続の流れ
自己情報の開示請求
町が保有している個人情報について、開示請求することができます。役場本庁舎2階総務課隣の情報公開コーナーにお越しいただき、所定の請求書に住所、氏名、開示を求める個人情報の内容等を記入して提出してください。
本人であることを確認するため、運転免許証やパスポート等の本人確認書類の提示が必要です。
郵送やインターネットでの請求はできません。
請求日から15日以内に開示するかどうかを決定し、その内容を書面で通知します。ただし、公文書が大量であるなど、事務処理上困難な場合は、決定期間を延長する場合があります。
自己情報の訂正請求
町が保有する個人情報に、事実に関する誤りがあると認められるときは、訂正(削除)請求をすることができます。その際、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類と、本人であることを確認するため運転免許証やパスポート等の書類が必要です。
請求日から30日以内に必要な調査を行い、訂正するか否かを決定し、その内容を書面で通知します。
自己情報の利用停止請求
個人情報が、個人情報保護条例等に違反して取り扱われていると認められるときは、その利用停止を請求することができます。その際、本人であることを確認するため運転免許証やパスポート等の書類が必要です。
請求日から30日以内に必要な調査を行い、利用停止するか否かを決定し、その内容を書面で通知します。
不開示情報
請求者本人の個人情報は、原則開示します。ただし、次の情報については、例外として不開示となります。
- 請求者以外の個人に関する個人情報が含まれる場合であって、開示することにより当該個人の正当な利益を害することになると認められる情報
- 法人に関する情報が含まれる場合であって、開示することにより当該法人の正当な利益を害すると認められる情報
- 個人の指導、診断、評価、選考等に関する情報であって、開示することにより当該指導等に著しい支障が生ずるおそれがある情報
- 町の機関内部若しくは国等との間の審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより当該審議等に著しい支障が生ずるおそれがある情報
- 町又は国等が行う事務事業に関する情報であって、開示することにより当該事務事業の適正な遂行を著しく困難にするおそれがある情報
- 個人の生命、身体及び財産の保護のため、開示しないことが必要と認められている情報
- 法令等の規定により開示することができないとされている情報
公文書の開示と費用
公文書の開示は、原則として情報公開コーナーで行います。開示の日時は、請求者と相談して決定します。
公文書の閲覧は無料です。ただし、写しの交付を希望される場合は、複写代を負担していただきます。(A3版まで単色刷り1枚10円、多色刷り1枚20円)
決定に不服がある場合
請求に対する決定に不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内に、審査請求をすることができます。審査請求があった場合、寒川町個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、審査請求に対する裁決を行い、その結果をお知らせします。
個人情報保護制度Q&A
Q:個人情報とは?
A:氏名、住所、職業、収入など個人に関する情報で、特定の個人が識別されるものをいいます。
Q:この制度のあらましは?
A:この制度では、すべての者が個人情報の大切さを認識し、まず町は、持っている個人情報の保護に努め、その重要性について町民や事業者の意識啓発に努めます。
町民の皆さんは、一人ひとりが他人の個人情報をみだりに取り扱わないようにする一方で、自分の情報を保護するよう心掛けます。
事業者の皆さんは、仕事上得た個人情報の取扱いで、個人の権利利益を侵害しないようにするとともに、町が行う個人情報の保護の施策について協力しなければなりません。
Q:町が持つ個人情報は、具体的にどのように保護されるのか?
A:次のルールに従って保護します。
〈要配慮個人情報の取扱いの制限〉
思想や信条などの基本的人権を損なうおそれのある要配慮個人情報は、法令等の定めがあるときなどを除いて取り扱いません。
〈収集の制限〉
個人情報を収集するときは、収集する目的をはっきりさせた上で原則として本人から収集します。
〈利用及び提供の制限〉
町が持つ個人情報は、収集した目的の範囲内で利用、提供します。他の目的で利用、提供できるのは、法令等に定めがあるときや本人の同意があるときなどに限ります。
〈事務の登録〉
個人情報を取り扱う事務は、すべて登録し、町が何の事務でどのような個人情報を取り扱っているのかが分かるようにします。
〈管理〉
町が取り扱う個人情報は、正確で最新のものとし、保存する必要がなくなったときは、確実に廃棄します。
Q:個人情報の開示や訂正、利用停止を求めることができるとは、どういうことか?
A:この制度では町が持つ自分の個人情報について開示(閲覧したり、その写しを受け取ったりすること)を求めることができます。
さらに、自分の情報の内容に誤りがあると思うときは、その訂正を町に求めることができます。また、自分の情報の取り扱い方が適正でないと思うときは、利用の停止を求めることができます。
Q:開示の請求などに費用はどれくらいかかるのか?
A:手数料は無料です。
個人情報の記録の写しが欲しいときやその郵送を希望するときは、それらの実費をご負担いただきます。
コピー代は、A3判まで単色刷り1枚10円、多色刷りは20円です。
Q:開示や訂正、利用停止の請求の方法は?
A:請求や申し出ができるのは、本人だけです。
請求などに際しては本人であることを確認するため、運転免許証やパスポートなど顔写真付きの身分証明書が必要です。
役場本庁舎2階総務課隣の情報公開コーナーで、備え付けの請求書に必要事項を記入し提出してください。
原則として電話や口頭による請求はできません。
Q:請求に対する諾否の決定などは、どのように知らされるのか?
A:すべて書面でお知らせします。
原則として、開示請求の場合は15日、訂正請求の場合は30日以内に諾否を決定し、請求者に通知することになっています。
開示の決定をした場合、開示の日時は電話などで請求者と調整して決めます。
開示の場所は原則として情報公開コーナーです。
Q:自分の情報ならすべて開示されるのか?
A:開示すると、他人や法人の正当な利益を害すると認められる情報、個人の指導、評価、選考等に著しい支障が生じるおそれがある情報、公正または円滑な行政執行を著しく困難にするおそれのある情報などは除いて開示します。
Q:開示や訂正の請求に対する町の決定に不服があるときは?
A:決定をした町の機関に対して審査請求をすることができます。
審査請求を受けた機関は、第三者機関の審査会に意見を求め、その意見をもとにもう一度開示するかどうかの決定をします。
受付は情報公開コーナーです。
Q:選挙人名簿の閲覧や住民票の交付などの手続きも、この制度によるのか?
A:他の法律や他の条例で決まっている閲覧や交付の手続きは、それらの制度によりますので、個人情報保護制度は適用されません。
個人情報保護制度の運用状況
平成30年度個人情報保護制度の運用状況 (PDF: 79.8KB)
個人情報取扱事務の登録状況
(平成31年3月31日現在)
実施機関 | 固有事務 | 共有事務 | 合計 |
町長 | 427 | 34 | 461 |
議長 | 7 | 0 | 7 |
教育委員会 | 50 | 38 | 88 |
選挙管理委員会 | 9 | 0 | 9 |
監査委員 | 2 | 0 | 2 |
農業委員会 | 11 | 0 | 11 |
固定資産評価審査委員会 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 507 | 72 | 579 |
更新日:2016年04月01日