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自治基本条例を制定しました

私たちのまち寒川をよりよいまちにしていくために、町民と町が今まで以上に手を携えて、一緒にまちづくりを進めていく必要があるとの認識から、町では、町民参加のまちづくりのための仕組み作り、ルール作りとして、寒川町自治基本条例の策定を進めてきました。平成18年12月の町議会に議案を上程、賛成多数により可決され、同年12月15日付で寒川町自治基本条例として公布しました。平成19年4月1日から施行されています。

寒川町自治基本条例条文関連条文・規則等

寒川町まちづくり推進会議

寒川町まちづくり推進会議は、平成19年4月1日から施行された寒川町自治基本条例の規定により設置された附属機関です。自治基本条例に基づく町民のみなさんの参加による自治運営を図るために、町民のみなさんのまちづくりへの参加について調査・協議し、町長へ報告や提言を行います。この推進会議は、公募の町民や町議会議員、学識経験者、町域の公共的団体の役員等による20人以内で構成されています。

寒川町の各種審議会等

各種審議会等のページへリンク

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